自己破産と退職金・解約返戻金

自己破産する人に退職金や生命保険の解約返戻金がある場合、それらはどうなるのでしょうか。

破産手続には、「債務者財産の換価に関する基準」があります。それによると、退職金については支給見込額の8分の1が20万円を超える場合は8分の1の額、解約返戻金の額が20万円を超える場合は解約返戻金全額が債権者の配当金に回されます。

したがって、退職金の支給見込額の8分の1が20万円を超える場合はその分を何としても用意する必要があります。また、解約返戻金が20万円を超える場合は、保険を解約して解約返戻金全額を管財人に提供しなければなりません。

そして、こうした配当できるお金があることから、破産手続は同時廃止にはならず、管財事件となりますので、管財人選任のための予納金20万円が別に必要となります。

弁護士法人アドバンス