特定調停と債権者の選択

特定調停の申し立ては,調停申立書という書面を,相手方の住所のある地区を受け持つ簡易裁判所に提出します。

申立時には、手数料と関係者に書類を送るためなどに使う郵便切手を納める必要があります。手数料は収入印紙で納め、郵便切手は通常裁判所内の郵便局で購入して提出します。

債権者の選択

特定調停を申し立てる際に、住宅ローンや金利の安い銀行から借入がある場合、そうした債権者を除外して申し立てることはできるでしょうか。

自己破産の場合は、債権者全員に申立を行う必要がありますが、特定調停の場合は相手方の債権者を選んで申し立てることができます。したがって、住宅ローンや金利の安い銀行を除いたり、連帯保証人のいる借金を除いて申し立てることも可能です。

また、一部の債権者の反対のために、調停が成立しない場合でも、反対する債権者を除いて調停を成立させることもできます。

弁護士法人アドバンス