特定調停とは

特定調停手続は、返済はまだ可能だが、このままだと間もなく返済ができなくなる人が、破綻する前に裁判所に簡易裁判所で債権者と話し合いをして、経済的に立ち直りを図る制度です。

自己破産と異なり、借金の支払いが免除されるわけではありません。簡易裁判所で成立した調停の内容どおりに弁済する必要があります。このため、債務者に弁済能力がなければ、特定調停を離床鶴ことはできません。

特定調停の申立の目安は、借金の額をを利息制限法に引き直し計算をして、3年間で分割返済できるか否かで決まります。

特定調停のメリット・デメリット

特定調停が任意整理よりもメリットは次の通りです。

特定調停では、簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者との間に入り弁済計画などを作成してくれますので、弁護士に依頼することなく自分で申立をすることができます。

債権者に給与を差し押さえられた場合に、一定の要件のもとでその差押を特定調停が終了するまでの間、停止できる制度があります。

デメリットには次のような点があります。

特定調停は簡易裁判所が関与して行う手続であるため、調停が成立するまで裁判所へ通わなければなりません。このため、仕事の休みが取りにくい人には利用が難しい手続です。

調停が成立して調停調書が作成されると、調書は確定判決と同じ効力をもつことから、調停で決められたとおりに弁済しない場合、債権者は裁判を提起することなく、調停調書に基づいて財産を差し押さえることができます。

弁護士法人アドバンス