任意整理の方法

任意整理は、裁判所の関与無しに、債務者が貸金業者などの債権者と話し合って双方が合意して行う債務整理です。このため、任意整理には決められた方法があるわけではありません。

債権者は任意整理を求められた場合これに応じるのが通常です。仮に任意整理が不調に終わった場合、債務者が行う手続は自己破産になります。ところが自己破産されると、通常はなんら配当のなく、債権者はまったく回収もできず終わってしまいます。このため、債権者は任意整理に応じざるをえないのです。

また、貸金業者に貸金業法違反などの疑いがある場合には交渉がしやすくなります。ただし、任意整理には複雑な法律知識が必要なことから、交渉は弁護士に委任するのが適切です。

弁護士法人アドバンス