支払督促の通知

借金についての簡易裁判所から支払督促が届いた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。支払督促は、裁判所が債務者に対して一定の金員を支払えという命令のことです。

支払督促は貸金業者がよく利用する制度です。裁判所に支払督促の申立があると、裁判所は債権者の申立書のみの審理で支払督促を出します。債務者の言い分を聴取したり、証拠調べをすることはありません。

支払督促に対しては、債務者は14日以内に支払督促を出した簡易裁判所に異議申立てをすることができます。異議申立てをすると通常の訴訟手続に移行します。14日以内に異議申立てをしないと、支払督促に仮執行宣言が付されます。仮執行宣言が付されると、債権者は強制執行ができる状態になります。

強制執行を止めるためには、「強制執行停止申立て」をする必要があります。異議申立て期間中に異議申立てをしなければ、仮執行宣言付支払督促が確定し、通常の裁判手続による確定裁判と同一の効力をもつことになります。

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