個人再生手続の情報

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小規模個人再生について

小規模個人再生は「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5000万円を越えない個人債権者」が利用できる制度です。
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個人再生手続と利用条件

個人再生手続は、無担保債権5,000万円以下の負債を抱える個人で、将来、継続的に、または反復して収入を得る見込みのある個人が、地方裁判所に申し立てます。
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個人再生手続の使い分け

債務整理に個人再生手続を選択する自己破産の場合、破産手続開始決定がなされると資格制限があり、仕事ができなくなる職業があります。
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個人再生手続について

個人再生手続は、経済的に苦しい状況にある債務者が、将来の給料などの収入によって、債務を分割して返済する計画を立て、債権者の意見などを聴いた上で、その計画を裁判所が認めれば、その計画に従った返済をすることによって、残りの債務が免除される手続で...