個人再生手続の情報

個人再生手続の情報

給与所得者等再生の再生計画

個人再生手続の給与所得者等再生では再生計画を作成する必要がありますが、再生計画案に債権者の決議は必要ではありません。法律で定められた以下の不認可事由がある場合を除いて、再生計画は成立します。
個人再生手続の情報

小規模個人再生の再生計画案

個人再生手続の小規模個人再生を進めるには再生計画案を作成する必要があります。再生計画案に内容は何でもいいわけではありません。その内容は各債権者に平等なものでなければなりません。
個人再生手続の情報

小規模個人再生の手続

小規模個人再生は、負債額が5000万円(住宅ローンなどの被担保債権は除く)を超えない個人で、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある場合に利用できます。小規模再生手続は通常の民事再生手続よりも費用が安く簡易迅速な手続となっています。
個人再生手続の情報

個人再生手続とは

個人再生手続は、民事再生法の特則で、自己破産をせずに経済的再生を可能にする手続です。民事再生法は経済的に窮境にある債務者について、その事業または経済的生活の再生を合理的かつ機能的に図るため、和議法に代わって新たな再建型の倒産処理手続を定めた...
個人再生手続の情報

個人再生のハードシップ免責

小規模個人再生を申立をして、再生計画案が裁判所に認可され弁済を続けている途中で、病気などで仕事ができなくなり弁済を続けることが不可能になった場合、救済の制度はあるのでしょうか。
個人再生手続の情報

個人再生申立と保証債務

個人再生を申し立てると保証債務はどうなるのでしょうか。通常の借金と住宅ローンで、保証債務に及ぶ効果に違いがあります。
個人再生手続の情報

住宅ローン特則

住宅ローンがある家を残して個人再生手続で債務整理をしたい場合、住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)を利用して個人再生手続ができる場合があります。
個人再生手続の情報

給与所得者等再生について

給与所得者等再生手続を利用できる債務者は、小規模個人再生手続を利用できる債務者のうち、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みののある者であって、かつ、その額の変額の幅が小さいと見込まれる者」で、給与所得者が主な主体となります。